元経済ヤクザも驚愕「ゴーン事件、カネの流れから見えて来るもの」

元経済ヤクザも驚愕「ゴーン事件、カネの流れから見えて来るもの」
私が違和感を抱いたのはここだった

私には、その「異常性」が理解できる
昨年末、東京地検特捜部は特別背任罪の容疑で日産前会長、カルロス・ゴーン氏(64)を再逮捕したが、その容疑内容は私を驚かせた。一部の論調が「ゴーン氏擁護」に傾くのは、この犯罪が正確に理解できないためではないか、と私は考えている。

国際金融の世界に住む元経済ヤクザの私は、この事件の本質は「特別背任罪」という経済事件ではなく、もしや「マネーロンダリング」という金融犯罪にあり、特捜部はその線を狙っているのではないか、と考えている。

これが巨大企業の名前と資金をフルに利用し、中東の「大物フィクサー」が差し入れた「信用状」を介した錬金術だとすれば、私自身経験したことのないスケールの大きな話だ。

時系列を追えば見えてくること
昨年11月に東京地検特捜部により逮捕されたゴーン氏。刑事事件における逮捕の有効期限は72時間で、最初の拘留期限は10日間。認められればさらに10日間拘留が延長され、起訴できなければ釈放となる。逮捕からの流れを時系列に従って整理すると、年をまたいだ特捜部とゴーン氏側の「72時間+10日間+10日間」を巡る攻防が見えてくるだろう。(11月、12月については2018年)

11月19日 特捜部が、10~14年まで役員報酬を有価証券報告書に虚偽記載したことによる金融証券取引法違反容疑で、ゴーン氏を逮捕
11月21日 東京地裁が11月30日までの勾留を決定(最初の逮捕から72時間以内)
11月30日 特捜部が申請した拘留延長を東京地裁が認め、12月10日まで勾留延長決定
12月10日 特捜部が金証法違反容疑で起訴(20日以内の起訴成功)。さらに特捜部は15~17年の役員報酬虚偽記載による金証法違反容疑で再逮捕(72時間と20日の拘留を狙う)
12月11日 東京地裁は12月20日まで再逮捕容疑での勾留を決定
12月20日 特捜部が申請した拘留延長を東京地裁が却下(10日間の拘留に失敗)
12月21日 特捜部が特別背任罪の容疑で再逮捕
12月23日 東京地裁は1月1日まで拘留を決定(再逮捕から72時間以内)
12月31日 特捜部が申請した拘留延長を認め、1月11日まで拘留延長決定(10日間の拘留延長に成功)
1月8日 ゴーン氏が東京地裁に出廷し、勾留理由の開示を請求。弁護士は東京地裁に拘留取り消しを請求
1月9日 弁護士の拘留取り消し請求を東京地裁が却下
1月11日 ゴーン氏が特別背任容疑で追起訴
1月15日 ゴーン氏側の保釈申請を東京地裁が却下            1月22日 ゴーン氏側の保釈申請を東京地裁が2回目の却下
一連の流れの中で私が注目しているのは、12月21日の再逮捕と、1月15日の保釈申請却下だ。もっとも金証法違反から特別背任への展開は、12月13日公開の『元経済ヤクザが読み解く「日産事件と欧州覇権争いの深い関係」』(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58929)で予想した通り。ただ一つ、大きな見込み違いがあった。記事中で「ゴーン氏が『黒い経済界』について、多少は通じていた可能性をにおわせる」と書いたが、これは低い見積もりだった、ということだ。

予想通りの展開だったとはいえ、12月21日の東京地検特捜部が発表した容疑内容に私は驚いた。これが事実であるなら、日産の名前と巨額資金をフルに利用した構造は、「黒い経済界に多少通じている」レベルではないのではないか。

一方で、この構造を理解できる人間はほとんどいないだろう。ゴーン氏ほどのスケールではないものの、同じ世界に生きた私は適任の解説者であると自負している。

個人負債を日産に付け替えた異常性
まずは特捜部の発表とその後の報道をもとに、特別背任容疑の内容を整理しよう。

ゴーン氏は新生銀行との間で金融派生商品(通貨取引のスワップ)で個人資産を運用していた。しかし08年9月15日のリーマンショックの影響で約18億5000万円の評価損の損失を出してしまう。これが土台だ。その後の動きを確認しよう。

・同年10月、評価損を抱えた金融派生商品を日産に移転
・09年2月、ゴーン氏が自身に資産を再移転する際に、取引関係先の新生銀行が追加担保を求めた。そこで、ゴーン氏の知人で、サウジアラビアの実業家ハリド・ジュファリ氏が約30億円の「信用状」を外資系銀行から新生銀行へ送り、これをゴーン氏の追加担保にした
・この時、ジュファリ氏側に日産から30億円の融資が計画される(NHKは1月9日のニュースで、これが「ゴーン氏の指示」によるものだったと報じている)が、日産の社内承認が得られず中止になった
・しかし09年6月~12年3月の間に、ゴーン氏は自ら使うことのできる「CEO予備費」から「販売促進費」の名目で、ジュファリ氏が経営する会社に1470万ドル(現在のレートで16億円)を振り込んだ
・ジュファリ氏の会社で「販売促進」が行われたかは確認されておらず、追加担保への謝礼と目されている

私にとって最初の疑義は、「評価損を抱えた金融派生商品」が、ゴーン氏→日産→ゴーン氏、と所有者(ポジション)がくるくる変わったことだ。追加担保を求められながら(マージンコール)所有者を移転することは、この金融派生商品では通常不可能とされている。にもかかわらず、日産からゴーン氏に再移転が行われた。

なにより、そもそもマージンコールがなされるならリーマン・ショック後の評価損発生時であるはずなのに、なぜその時にはなされなかったのかも理解できない。

一連の「ウルトラC」が成立するには、新生銀行側がゴーン氏側の説明を承認したとしか考えられない。後述するが、この時、ゴーン氏は「日産」に自己負債を付け替えなければならなかった理由があると、私は考えている。

その上で注目しなければならないのが「信用状」と「ジュファリ氏」の存在だ。ゴーン氏を擁護する一部メディアの論調も見聞するが、それは、この2つの存在の意味を正確に理解していないことが根底にあると私は考えている。

信用状」とはなにか
まずは「信用状」から解説したい。

「信用状」を介した売買取引が恒常化している世界の代表が、私が関わっていた石油の世界だ。

パイプラインがない国に、石油を安価に大量に運ぶ手段は船である。しかし、商品を輸送するまで時間がかかる上に、売買金額が大きい貿易取引には、特殊なリスクが存在する。輸入業者が輸出業者に前払いすれば、商品を入手できないリスクを輸入業者が負い、輸入業者が輸出業者に後払いをすれば輸出業者が代金を回収できないリスクを負うことになる。

こうしたリスクを回避するために貿易取引では「信用状」(L/C)取引が行われることがある。売買契約を結んだら、輸入業者が自分の地元銀行に「L/C」という証券を発行してもらい、その「L/C」を輸出業者の地元銀行に送ってもらう。

輸出業者の地元銀行は「L/C」が発行されたことを通知して、それを受けて輸出業者が商品を送るという仕組みだ。輸出入業者の地元にある銀行が「決算を保証する」ことで、貿易独自のリスクを回避して円滑に商取引を成立させるというものである。

「L/C」は通常、石油のような「物の取引」に利用される。だが、この信用状を「物」だけではなく、「金(カネ)」の取引などにも使えるようにしたものが「スタンドバイL/C(信用状)」(=SBL/C)だ。

物の取引において、「L/C」は1回の船積みの毎に発行しなければならないのだが、「SBL/C」は「1回の輸送に縛られない」という柔軟性がある。1回の取引に10回の輸送が必要になる時の決算には「SBL/C」を使った方が便利であることから、「SBL/C」は「物」の支払いにも使われるようになる。

「金の取引」の場合は、例えば日本の企業が海外に子会社を作り、現地銀行に10億円の融資を受けたい時、本社の取引銀行が10億円の「SBL/C」を発行し、子会社が融資を受けたい地元銀行に送れば融資が受けられるという仕組みである。

このように「SBL/C」は表の世界で普通に利用されている一種の決算方法だ。

「信用状」を個人負債に使う異常性
しかしこと今回の事件においては、この「SBL/C」の利用方法に関して、疑義が生まれる。

確かに「SBL/C」は通常の「L/C」より自由度が高い。だが、「物」の輸送について使用する際には、出荷証明書や品目などの書類を、会社間の取引においては登記簿などの書類を付帯させなければならない。

単刀直入にいうと、個人の負債額の担保に「SBL/C」を使用すること自体が異常なのだ。ここに私が強い違和感を抱いたのだ。なぜ個人の負債額の担保に「SBL/C」が使われたのか、と。

ゴーン氏は「個人資産の管理会社」、ジュファリ氏は「自身の関連会社」と、表面上「会社間」を取り繕っているから、「SBL/C」を使用するのはおかしくない……という言い分はかなり苦しいことになるだろう。というのは、ゴーン氏と取引関係にあった新生銀行は、渡されたものが「ゴーン氏の個人資産」の評価損への担保であることを知っているはずだからだ。

こんなことが認められるのなら、個人資産は海外に移転し放題になるし、脱税や犯罪資金・テロ資金のマネーロンダリングも自由にできることになる(こうした「異常なこと」を恒常的に行っている人々がいる。それこそが犯罪組織やテロ組織を含めた「黒い経済人」たちだ)。

アメリカ同時多発テロ事件後の世界では、犯罪資金やテロ資金根絶を目的に、国際間の金融移動が厳しくチェックされている。各銀行は海外送金について厳しい審査基準を設けるよう、各国の監督省庁が徹底的に指導している。そこで銀行は海外からの送金を精査する「コンプライアンス部門」の他に、「トランザクション(取引)部門」を設けてニ重のチェック体制をとっている。

国際間の金融取引に詳しい知人の金融庁関係者は一連の報道を見て、「よく新生さんは、この場面でSBL/Cを受け付けたな……」と驚きを隠さなかった。個人間の負債担保として「SBL/C」が使われたことに対する「異常性」について、新生銀行が見落としていたとしたら、それこそ問題と言えるだろう。

「見せ金」
さて、ジュファリ氏からの30億円の「SBL/C」だが、ゴーン氏が焦げ付いた場合、ジュファリ氏にはこの30億円の支払い義務が生じる。ゴーン氏側もこれについて、「ジュファリ氏は極めて高いリスクを負った」と主張しているが、こう聞くと多くの人は「SBL/C」の発行には、実際にそれを保証する30億円が必要だと考えてしまうだろう。しかし、それは大きな間違いだ。

確かに「SBL/C」は物や金の取引に使われるのだが、国際金融の市場ではそれ自体が「証券」としてリースされたり、売買されたりしている。

30億円の「SBL/C」をリースする際に必要な金額は、手数料を含めて9.5%だから約3億円ほど。発行銀行の格や相場にもよるのだが、額面「30億円」の売買金額は、安くて4~5千万円というところだ。国際金融においては表の経済人も、こうして入手した「SBL/C」などの証券を、いわば「見せ金」にして、投資として運用するなどしている。

ゴーン氏のように個人間の担保として「SBL/C」が使われる場合は、「リース」や「売買」されたものが利用されるのが通常だ。こう判断できるのは、石油取引を通じて知り合った多くの中東の黒い経済人たちを見てきたこと、そしてかつての私もその一人だったからだ。もっと言えば、「証券」のように使う場合に、額面通りの現金を用意している人を私は知らない。

その「SBL/C」には、それが誰に対してのものなのかを示す「発行先」(ベネフィシャリー=受益者)が記載されている。振り出し元がコケた際に、責任を負うのがこのベネフィシャリーである。そこで重要になるのが、ベネフィシャリーの信用能力だ。

ゴーン氏個人に支払い能力があるのであれば追加担保は必要ないのだから、30億円の「SBL/C」のベネフィシャリーがゴーン氏(あるいは資産管理会社)であることは考えにくい。合理的に考えれば、ベネフィシャリーが「日産」でなければ、この取引は成立しないのだ。こう想定すると、ゴーン氏が短期間だけ自己負債を日産に付け替えた動機は「ベネフィシャリーを日産にするため」だったのではないか……ということが、自動的に導き出される。

取締役会で承認されなかったもののゴーン氏が、日産に指示してジュファリ氏に30億円を融資するという計画は、この見返りではないかと報じられている。しかしSBL/Cの入手額は額面よりはるかに安いものなのだから、これが成功していれば、日産の被害額はもっと大きなものになっていただろう。

そして、この計画を承認しなかったということは、日産が09年の時点で、ゴーン氏の「怪しさ」を認識していた……ということも考えられるのではないか。

こうしてひも解いていけば、ゴーン氏が行ったことが単なる「特別背任」ではない可能性があることが理解できるだろう。ジュファリ氏が額面よりはるかに安い金額で入手した「SBL/C」をゴーン氏に差し入れ、ゴーン氏が日産の「名前と資金」を利用できるだけ利用し、最終的には決算権を持つ予算から1470万ドル(現在のレートで16億円)をジュファリ氏サイドに振り込む――こういう見方が成立するならば、それはマネーロンダリングの構造そのものだ。

これが、今回の容疑の本質は「日産」を利用にした「特別背任」という経済事件ではなく、国際金融を舞台にした「マネーロンダリングという金融犯罪の疑い」があり、特捜部はその線を狙っているのではないか……と私が分析する根拠である。

なぜこんなことが出来たのか
さて、資金移動の監視が厳しい現在の世界にあって、なぜゴーン氏はこのようなことができたのか。そこで重要になる鍵こそがジュファリ氏の存在だ。

サウジアラビアの中央銀行にあたる組織は通貨庁(SAMA)である。ただしSAMAは物価や金利を安定させる役割だけではなく、財務省の役割の一部も担っている。

サウジ国内で電気や通信インフラ整備事業などを行う複合企業の「E.A.ジュファリ・アンド・ブラザーズ」副会長で「実業家」とされるジュファリ氏だが、そのもう一つの肩書こそが「SAMA」の理事会メンバー。ゴーン氏の事件においては、監視する組織に力を持つ人間が、加担しているという構造ということになる。

日本では今回の報道で初めて知名度を得たジュファリ氏だが、石油の世界に生きていた私は、中東社会で彼の名を何度も耳にした。ジュファリ氏の関連会社が中東でベンツとフェラーリを販売した際、決済を地下銀行を通じて行った疑いを受けたが、本人の名前が表に出ることはなかった。しかし中東でジュファリ氏は「大物フィクサー」の一人と認識されている。

ゴーン氏はジュファリ氏への16億円提供について「現地の販売店のトラブル処理や、投資を呼び込むための王族へのロビー活動、王族や政府との面会の仲介を担ってもらっていた」と主張するが、これは過小評価だ。なぜなら、ジュファリ氏こそが「ロビーそのもの」だからだ。

私自身「SBL/C」を使った資金移転を行った経験がある。だが、日産ほどの巨大企業に資金を拠出させて、さらに大物フィクサーを介した経験はない。「ゴーン氏が私に相談してくれれば、もっとうまいやり方を提供できたのに……」というのが、現在の私の偽らざる気持ちである。

ブラック・ボックス
最後に今回の事件を解明する「カギ」の存在に触れてみたい。そのカギは国際金融取引の中に埋もれていると私は考えている。

繰り返しになるが「SBL/C」の受け手になったのが新生銀行だ。国際送金においては通貨ごとに経由地点となる「コルレス(コルレスポンデント=代理人の略)銀行」が定められており、今回の場合、新生銀行は「コルレス銀行の窓口」となるドメスティック銀行である。

日本の銀行が行う海外送金業務のほとんどでは、現金をストレートに送金する。現役時代に私が日本のドメスティック銀行から「SBL/C」を送ろうとした際、銀行窓口はパニックになった。長時間の説明も試みたが、「できない」という答えが返ってくるのみだった。

確かに一種の証券としての「SBL/C」は国際金融の舞台では投資や運用に恒常的に利用されている。現在でも閉鎖性が強くガラパゴスな環境にある日本の金融状況にあって、ドメスティック銀行である新生銀行が、個人負債の担保として海外の銀行から送られてきた「SBL/C」を円滑に受け入れることも同じく難しい――というのが私の経験からくる観測だ。取引には、ゴーン氏側からの入念な事前説明と、相手先金融機関からの説明がなければ不可能だろう(私はゴーン氏と新生銀行の間に「契約書」が交わされた可能性を疑っているが)。

実はその証言の一部は、記録として残されている可能性があるのだ。

国際送金においてはSWIFT(スイフト)が使われる。これは本部をベルギーにおく「国際銀行間通信協会」の略称だが、ほとんどの金融機関の国際間の金の送受信はこのシステムの上で行われる。SWIFTは現金だけではなく「SBL/C」の送受信も行う。SWIFTの送受信の際には、「MT」で始まる一種のマクロプログラム(プロトコル)で指定する。通常の現金のストレート送金は「MT103」から書き出され、経由銀行や到着先口座などを指定していく。

このプロトコルという行文の技術的な説明は割愛するが、「SBL/C」を入庫する際には、相手先銀行からMTのテキストが事前通知(プレアドバイスという)される。その「プレアドバイス」の前に、担当者(オフィサー)同士はSWIFTシステムを使った、メールでやりとりをするのが実務上の常識だ。

メールには、この「SBL/C」がどこから振り出され、誰が保証して、焦げ付いた時にどのように処理されて、どう現金化していくのか、などの「生の情報」が詰まっていることが多い。このメールには公開義務がないことから、そうした生々しいやり取りがなされるのだ。

30億円の「SBL/C」は無傷だったことが報じられているが、「SBL/C」の有効期限は366日(1年+1日)で、延長(ロールオーバー)が可能だ。現在でもそれが「担保」として生きているのであれば、メールが残っていることは期待できるだろう。

東京地検特捜部がどれほどの資料を押収したのはわからないが、「プレアドバイス」に付帯された「メール」は、本件の「マネーロンダリング」疑惑の構造を解き明かすブラック・ボックスだ(ただし、万が一にも新生銀行がこれらの背景を知っていながら関与したことが明らかになれば、新生銀行も責任を問われてしまう。まあ、そんなことはないと思うが)。

PLOの議長・アラファト氏が天寿を全うした大きな理由の一つが、4452億円とも言われる個人資産の暗証番号を誰にも教えなかったことだ、と言われている。暗殺してしまえば、その莫大な金も同時に葬り去られるからだ。「他人を信用しない」というのはマネーの世界に生きる人間が常に持つ「戒め」であり「安全保障」なのだ。

昨年12月20日に、特捜部が申請した拘留延長を東京地裁は却下している。1月15日にゴーン氏側の保釈申請を東京地裁が却下するにあたって、特捜部はそれなりの具体的な証拠を出さなければならなかったはずだ。最終到達地点までたどり着けていないまでも、「いまゴーン氏が外に出してしまえば、資金を動かされる。そうなれば、不透明性の高い資金移転の解明は振り出しに戻ってしまう」――合理的に導き出される地検側の主張はこれだろう。

1月22日にはゴーン氏側の保釈申請が2度目の却下となった。相次ぐ拘留延長は地検の苦し紛れの一手ではなく、確実な解明に向かっていることの表れだと私は考えているが、さてどうなるか。事件の推移を引き続き見守っていきたい。