文科相であったどうかも関係なく、国家から補助金を貰っている加計学園から寄付を貰うことだけで政治資金規正法違反になる。
仮に、加計学園から収支報告書に記載の必要がない20万円の寄付を受け取っていたとしても、下村氏も加計学園も、政治資金規正法違反に問われるのである。
百歩譲って、加計学園からは寄付がなかったとしても、下村文科相向けの寄付を加計学園の秘書室長が取りまとめたことは、政治資金規正法第五章寄附等に関する制限の第二十二条の三(寄附の質的制限)の法的趣旨に抵触する“脱法”行為と言えるだろう。
国庫から補助金を貰っている法人(加計学園)が、下村氏のために労苦を費やして政治資金を集めて届けたというだけで、政治資金規正法の意図に反すると言える。